有事法制で、暮らしはどうなる?
─ ピースの調査ノート─

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こんにちは! ピースです。

ユージ(有事法制3法案)が国会を通ったらどうなるか、「自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案」に書かれていることを、弁護士さんたちのお話を聞いてまとめてみました。
とってもわかりにくいのは、この改正案だけでなくもとの自衛隊法103条も読まないと、何が起こるかの全体がわからないことです。この改正案は、これまで自衛隊法103条に書いてはあったけれど、まだ発動できるようになっていなかった 部分を、完成させる内容になっているのです。

ピース


有事法制は、日本が武力攻撃されなくても発動します。
たとえばアメリカが日本の周辺で軍事行動を起こしたとき、
あるいは海外で軍事行動に協力している自衛隊が狙われたとき、
(詳しくはここや、ここをみてね)

そのとき、いったい何が起こる?!





●知事は、土地、建物、物資を「使用」できるようになります。

家族の憩いの場、工夫を凝らして設計したマイホーム。
子どもの成長とともに大きくなるはずの庭木。美しくガーディニングされた庭。

もしここが、軍事行動のために必要と判断されれば、知事は公用令書という紙を発行します。(改正案第百三条第七項)すると・・・・、

私人の庭(土地)も、樹木をひきぬき、穴を掘って使用できます。(改正案第百三条第三項)
私人の家屋を、その住人を立ち退かせて宿舎として使用できます。
もちろん建物が邪魔なら、壊すこともできます。(改正案第百三条第四項)
もし、その家の人がそのとき不在でも、留守番役か誰かに公用令書を渡して、(改正案第百三条第七項)
これらのことをすることができます。

民間マンションを兵舎として「使用」することができます。

また、部隊の緊急移動のときは、私有地を通行できます。
作物が育っている畑でも、軍の車が踏み潰していくことができます。(改正案第九十二条の二項) 

知事はまた、工場や港の荷揚施設(クレーンなど)などの「物資」も「使用」できるようになります。



●知事は物資の「保管」を命じることができます。

「保管」とは、いっさいの移動・販売などを禁じてフリーズ(凍結)することです。
「物資」とは、燃料、食糧からトイレットペーパーにいたるまで、全ての財貨をふくみます。
保管命令の対象物は、「物資の生産、集荷、販売、配給、保管、輸送を業とする者」です 。
すると・・・、

生産者から問屋、倉庫、小売店まで全部、生産物・商品を動かせなくなります。
お店には商品が入ってこないし、店内陳列品も買えません。
この命令に従わないと、処罰されます。



●知事は物資を「収用」することができます。

「収用」とは簡単にいうと取り上げることです。上にも書いたように「物資」とはすべての財貨です。
収用される対象者は、保管命令の場合と同じで、生産者から小売店まで全部です。
すると・・・、

生産物、在庫の一切を失い、補償はどこまであるのかわかりません。



●知事は、「医療、土木建築工事又は輸送を業とする者」に対し、自衛隊や米軍のために働くことを命じることができます。

 対象になるのは、医師、歯科医師、薬剤師、看護婦(士)、検査技師、
土木・建築技術者、大工、左官、とび職、土木建築業者とその従事者、
地方鉄道業者、航空運輸業者、自動車運送業者、船舶運送業者、港湾運送業者とそれらの 従事者です。 これらの職業の人たちに、その職業と同種の仕事を、軍のためにすることを命じます。
すると・・・、

民間人でも最前線に出される可能性があります。
看護婦(士)には、最前線でバタバタ倒れる兵士に応急処置をとることが命じられるかもしれません。
土木建築業者は施設隊(工兵)の軍属に配属されるかもしれません。
橋が壊れていれ ば、戦車も歩兵も進められない(護衛のない)なかで、修理をしなければなりません。
輸送労働者は最前線の中隊に武器・弾薬を運び込むトラックの運転を命じられるかもしれません。
潜水艦の潜む海域での船舶労働者は、つねに死を覚悟して働かなければなりません。
戦争のなかで軍需物資を輸送する航空機に対空ミサイルを発射することは、それが民間機でも国際法上「合法」です。命の補償などありません。



●知事は病院、診療所その他の施設を「管理」することができます。

民間の病院や診療所が知事の「管理」のもとにおかれます。
さらに緊急の場合には、師団長などが「管理」する「軍直轄の病院」になります。
病院長など医療関係者の権限が規制され、戦病・傷者を優先して入院させる、という事態が想定されます。
すると・・・、

急患でかけつピースけても診察はあとまわし。それまでに入院していた患者さんは、もしかしたら退院させられるのでしょうか。

「その他の施設」には、燃料、弾薬・火薬の保管施設および整備品等の応急処理の施設が含まれます。
ガソリンスタンドや自動車修理工場などが知事の(ときには師団長などの)「管理」のもとにおかれるのかもしれません。



●罰則(罰金、および懲役)があります。

知事が、これまで見てきたように施設を管理し、土地等を使用し、取扱物資の保管を命じ、又は物資を収用するため必要があるときは、立入検査や規定の報告を求めることができます。これを拒んだり避けたり、 規定の報告をしなかったら、二十万円以下の罰金です。(改正案第百二十四条)

取扱物資の保管命令に従わずに物資を隠したり捨てたり、運び出したりしたら、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金です。(改正案第百二十五条)

会社の使用人や従業員が上に書いたような「違反行為」をした場合には、その本人だけでなく会社などにも罰金刑が及びます。(改正案第百二十六条)



参考:自由法曹団http://www.jlaf.jp/iken/2002/iken_20020306.html

法案:自衛隊法及び防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案
    自衛隊法103条
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